負債が膨らみ、このままでは、事業の継続が難しいと感じるようになったら、債務整理を検討する時期です。
負債(債務)の整理方法としては、裁判所を使った手続きである法的整理と裁判所を使わず債権者と合意をしていく手続きである私的整理があります。
また、法的整理、私的整理のいずれも、事業の継続・立て直しを目指す再建型、出来る限り債権者に迷惑をかけないよう事業を終了させる清算型があります。さらに、事業を後継者に承継させる際に、債務整理を行う場合もあります。
それぞれの債務整理方法について、メリットデメリットはありますが、瀬戸法律事務所では、会社の状況や経営者様のご希望に応じて最適な法的サービスをご提案いたします。また、事業再生のためには、事業収支の見直しも必要であり、その点も、ご協力いたします。
初回相談料は無料となっております。
事業再建・清算など、法人の債務整理でお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。また、事業をされている個人の方も法人に準じて、債務整理の御相談をお受けいたします。
01 任意整理
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と債務者の話し合いにより返済スケジュール変更(リスケ)や債務減免の合意をすることで事業再建を図る私的整理方法です。
メリット |
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デメリット |
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02 民事再生
民事再生手続は、民事再生法に基づき、裁判所監督の下、事業再建・清算を行う法的整理です。
民事再生手続では、厳密な再生計画を立てて、一定の債権者の同意を得た上で、裁判所の認可決定を得ることになります。
民事再生の再生計画の認可がなされると、債務が大幅にカットされ、再生計画に基づき原則として10年以内に返済を行っていきます。
メリット |
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デメリット |
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03 破産
自己破産手続は、会社が債務超過や支払不能となった場合に、自ら破産手続申立を行い、会社を清算して事業を終了させる法的整理です。
裁判所が選任した破産管財人により、破産申立を行なった会社の資産を現金化し、各債権者へと分配(配当)することになります。
メリット |
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04 清算・特別清算
清算手続とは、会社を解散して事業を終了させることとした後、清算人が会社の代表者となって、会社の財産を現金化し、会社の債務の弁済にあてるという手続です。
会社の全債務の弁済が終了した後、残余財産を株主へ配当し、会社を消滅させます。
特別清算手続とは、清算会社が債務超過の場合、裁判所の監督下で、債権者数の頭数の過半数及び総債権額の3分の2を超える債権額を有する債権者の同意を得て、債務の減免を受けながら清算手続を行うものです。
メリット |
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デメリット |
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