誹謗中傷・風評被害
インターネット上(掲示板、2ch、ブログ、SNS、Twitterなど)で名誉毀損的あるいは信用毀損的な書き込み(悪口や嫌がらせ)をされた、プライバシー情報(氏名、住所、電話番号、写真など)を記載・掲載されて迷惑を被った、このようなお悩みはありませんか。
このような被害に遭った場合に、プロバイダ責任制限法により、書き込み(記事)の削除をプロバイダに求めることができます。
また、同法を使って、書き込みの発信者情報の開示をプロバイダに求めて書き込み者を特定し、当該書き込み者に直接警告文を送付したり、損害賠償請求をしたりすることも可能です。(※通信経路等により、発信者の特定ができない場合もあります)
1掲示板、2ch、ブログ、SNS、Twitterの書き込み削除要請
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に対し、侵害情報(削除したい書き込み)の掲載されている場所、侵害情報の内容、侵害の理由を明らかにして、侵害情報の送信防止措置がとれるプロバイダに対して、侵害情報の削除を求めます。
削除要請を受けたプロバイダは、書き込み者に侵害情報の削除に同意するかの問い合わせをするなどして、削除をするか検討します。
プロバイダが書き込み者に侵害情報の削除に同意するかの問い合わせをするなどして、7日以内に同意しない旨の回答がない場合、記事を削除しても当該プロバイダは書き込み者に対して免責されることから、任意の書き込み削除が期待できます。
2書き込みの削除請求仮処分
プロバイダが書き込みの削除要請に応じない場合、裁判所に対して、プロバイダに書き込みの削除を命じる仮処分をするよう申立てることが可能です。
仮処分という通常の裁判よりも迅速な手続きで行います。
3発信者情報開示請求
プロバイダ責任制限法により、書き込みの発信者情報の開示をプロバイダに求めることができます。
通信経路により、複数のプロバイダを経由している場合もあり、その場合、数回発信者情報開示が必要になることもあります。
4損害賠償請求
発信者が特定できた場合、書き込みの内容に応じて、損害賠償請求をすることが可能です。
5検索サイト(GoogleやYAHOO)への削除要請
書き込み自体が削除されても、Google等の検索サイトのキャッシュが残っていたり、検索結果に掲載され続けたりすることがあります。
このような場合でも、検索サイトに、書き込み削除を反映して、キャッシュを削除したり、検索結果に掲載されないようにしたりする手続を行います。
インターネット詐欺被害
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